2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
実務上その不正レビューを指南するコンサルティング等がいるというふうにお伺いしているところでございますが、こういった方々に対しては、その誤認惹起行為を不正な目的で、かつ共同正犯ということで立件可能ではないかというふうに思っておりますので、是非前向きに考えていただければと考えております。 次でございますが、十一ページ目、大変駆け足で恐縮でございます。
実務上その不正レビューを指南するコンサルティング等がいるというふうにお伺いしているところでございますが、こういった方々に対しては、その誤認惹起行為を不正な目的で、かつ共同正犯ということで立件可能ではないかというふうに思っておりますので、是非前向きに考えていただければと考えております。 次でございますが、十一ページ目、大変駆け足で恐縮でございます。
そして、その上で、佐川元国税庁長官は、直接変造したというよりは共謀共同正犯ではないかということで、指揮命令を下したのかどうかというのが問題なんですけれども、ここの真ん中よりやや下を見ていただくと、被疑者佐川、国有財産行政を所掌する財務省理財局のトップであり、当時は財務省理財局のトップでした、本件行為は自身の国会答弁に起因したものであるということをまず言っています。
こういうことも含めて、これは場合によっては、監督あるいはコーチ、例えば傷害罪の共謀共同正犯若しくは教唆など、具体的な刑法上の罪状が問われてくるような部分があり得るのではないかと考えるわけでありまして、もちろんこの事案ということではなくて、さまざまなスポーツ、試合、類似の事案も先ほど紹介もさせていただきましたが、やはりその指示をした、あるいは指示をした可能性がある指導者、つまり監督やコーチ、この責任、
今、一般的な御答弁をいただいているわけですが、今回こういう非常にさまざまな面に波及をしていて、影響も及ぼし得る、そういった捜査になるということに鑑みまして、一般的な実行者への責任は重いわけですが、当該選手にのみそういう責任の所在が求められるというよりも、やはり指揮、指導している立場の方々に対する法的な責任、先ほどは私は傷害罪の共謀共同正犯若しくは教唆というのにも当たり得るのかもしれないということを申
つまり、不法行為の言わばある意味共同正犯みたいな疑いがここには実は生じているわけでありまして、果たして、そういう状況の中で、今たまたま籠池さんという方の非常にキャラクターが立ってしまっていますから籠池さんに注目が集中している話なんですけど、このことに関わった方々、皆さん、実はそういった本来疑いが掛かっても不思議ではないという状況なわけであります。
一方、引取り屋に引き取らせた場合というのは、これはまさに、引取り屋に引き取らせて、虐待的な状況をみずから実行行為として行っているので、共同正犯にはならないでしょうか。
民間発注の工事でも、受注者の談合に加担した発注者側は、幇助犯ですとか共同正犯ですとか、共犯関係が成り立ち得るわけです。ですから、今回でいえばJR東海側にも刑事責任を問われる可能性があるということになります。 国交省に伺います。
この提案は、犯罪化の対象を組織的犯罪集団の行為に参加すること、行為への参加にしようとするものであり、これは我が国の共謀共同正犯を含む現行の共犯処罰の範囲とほぼ一致するのではありませんか。 この立場が受け入れられるよう条約交渉に臨み、受け入れられれば共謀罪の新設なくして条約参加ができるようになるとの対処方針ではなかったのか。
我が国は、暴力団対策法などに参加罪が設けられており、また、重大な犯罪の多くに予備罪があり、共謀共同正犯の考え方も確立されているのに、それでもTOC条約に入れないと政府が言う理由は何なのか。現行の法体系を国連側に示した上で、それでも条約を締結できないことをいつどうやって確認したのか。
さらに、四十五の予備罪、準備罪があり、予備罪についても共謀共同正犯が認められており、銃刀の所持が処罰されるなど、実質的に見て、未遂よりも前の段階で組織的犯罪集団の重大な犯罪を取り締まる法律は存在しており、二百七十七もの罪について計画罪を新設しなければTOC条約を締結できないことはありません。具体的な立法事実を踏まえて一つずつ個別立法で対応すれば足りると考えられます。
例えばオーバートアクトで、日本では余りなじみのないオーバートアクトという言葉ですけれども、これはロス疑惑のときに、三浦和義氏が日本で共謀共同正犯、妻を殺害したという殺人罪についての共謀共同正犯が無罪が確定した後にロス地検に、ロス地方裁判所に起訴されたのが、殺人の共謀罪ということで起訴されておりますが、その起訴状によりますと、オーバートアクトがたくさん書いてあります。
組織的犯罪集団の団体の行為が、一般人とは違うんだと、これを入れたことによって一般の企業を処罰するようなものではないということですが、しかし実際、私が意見書を書いたものの中に、証券会社が業績悪化を知らせずに客を募集した場合、組織的詐欺集団であって、その従業員も共謀共同正犯として処罰されたケースがあります。これは一般の人も組織的犯罪集団として処罰され得る例であります。
先ほども言いましたけれども、今度計画罪になった場合に、共謀罪について議論したものが、共謀共同正犯ですが、共謀共同正犯と計画罪というのは別物であるというように議論することも可能なのですね。
要するに、指揮命令、役割分担、これはあるものだということでそういう設例にさせていただきたいんですけれども、その上で、継続的結合体かどうかということを、最終的には単なる共同正犯、共犯の関係との境目にされているように私にはうかがえます。
○林政府参考人 計画からの離脱あるいは共同正犯からの離脱、これについては、共同正犯からの離脱ということであれば、例えば既遂罪、既遂行為を念頭に置いて、どの段階でその共犯関係から離脱したかという際に、その途中での自分たちの共犯あるいは共謀といったことが実際の既遂の結果に対してどのような因果関係を持つか、その途中でどのような行為をすれば離脱ということを認めて、他の共犯が行った行為というものへの因果関係をどこまで
林刑事局長は、これまでの刑事法の中での共同正犯からの離脱ということも少しお話をしていただきましたが、私の問題意識としては、共同正犯からの離脱というのは犯罪の実行との因果関係を断ち切る、それに対して、共謀罪、テロ等準備罪からの離脱というものは犯罪の実行前の計画段階、実行準備行為に至るまでの間ですから計画段階と言っていいのかと思いますが、そこからの因果関係を断ち切る。
なお、ここに言う計画は、共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去ございましたので、例えばAさんとBさんが相談し、次にBさんとCさんが相談するという順次共謀でも成立します。そして、順次共謀を介せば見知らぬ誰かによる準備行為が行われても一網打尽にできるという構造になっています。
○参考人(松宮孝明君) 私は、予備罪の共謀共同正犯と、予備行為を、処罰要件としてですが、共謀処罰するということとは、実質的にほとんど違いはないと考えています。
日本には既に陰謀罪がある罪もありますし、あるいは現行法の予備罪の共謀共同正犯という考え方もあるわけです。こうしたものがこの条約上も許容されるオプションといいますか選択肢に当たり得ると考えることができるでしょうか。その際に、予備罪として処罰していない犯罪類型はもちろんあるわけですけれども、そのことについてどのように見ればよいでしょうか。
違法行為に対して教唆、もしくは唆してはいないかもしれないけれども、共同正犯になるかどうかは別として、これは何らかやはりその違法行為に関与しているわけですから、そうしたら、これは法律違反の疑いがある。いや、これははっきりさせないと、こうした事業をやっている人たちがやはり萎縮する話になるよ。 もし、本当にそうだとするならば、これは立法措置が必要になると思いますよ。
その上で、今回、共謀という概念、言葉を使っておらず、計画といった言葉を使っておりますのは、共謀という概念の中には、先ほど申し上げましたように、共謀共同正犯、刑法における共謀共同正犯の共謀というものがございます。これについては組織性の要件を持たない共謀でございます。また、現行で存在している共謀罪における共謀というものについても、必ずしも組織的な要件を持たない共謀でございます。
○糸数慶子君 共謀というその用語については、二〇〇五年における政府案の審議において、共謀共同正犯における共謀と同じ意味であることが当時の大林刑事局長から明らかにされました。共謀共同正犯における判例の積み重ねがあることから、その意味内容は明確でした。
○糸数慶子君 かつての政府案で使われていた共謀については、共謀共同正犯における共謀と同じ意味であるとして、共謀共同正犯についての判例が認めていた黙示の共謀、すなわち、言葉は交わさなくても、目くばせでも共謀が成立すると当時の南野法務大臣や大林局長は認めていました。 今回の計画について、言葉を交わさなくてもこの黙示の計画が成立することはあるのでしょうか。
我が国では、共謀に加わるのみで犯罪の実行行為を行わなかった者も処罰できるとする共謀共同正犯が判例上確立されています。 共謀共同正犯より処罰を早期化したテロ等準備罪において、その要件である計画や準備行為がどのようなもので、具体的にどういうことが行われれば認定されるのか、また、その立証に必要な証拠としてはどのようなものが考えられるのか、金田大臣の見解を伺います。
これまでの国会の議論により、本条約の締結のためには合意罪もしくは参加罪の一方が創設されなければならないことは、繰り返しですけれども、明らかでございまして、先ほど申し上げたとおり、予備の共謀共同正犯の考え方ではこの条約の義務を履行できないということも、これも明らかです。
そのときに、やはり、過去のこれまでの刑事法の中では、共同正犯からの離脱という問題がございます。そういった場合にも、同様の、離脱あるいは合意の解消というのを認めるか認めないかというものは、個々の事案に応じてこれまで判断されてきたと思います。
この点、この委員会の議論で、共謀共同正犯という理論が日本には確立をしていて、この理論があるから特別な立法は要りませんねという御主張もありました。
だから、共謀罪、準備罪、予備罪で七十幾つある、そして暴対法関連は参加罪のオプションの変形みたいなものですね、そして予備罪を独立罪化しているものもたくさんあります、そして共謀共同正犯もある、共犯処罰はかなり広範に行われている、そういう法体系を見たときにこの第三オプションになるんじゃないかと言ったんですが、きょうの私の公述は少しそれとは違っていて、むしろ、共謀罪オプション、そして共謀罪というのは、合意を
○林政府参考人 先ほどのような吸収関係というものを前提といたしますと、まず、例えば組織的な殺人を行うことを計画して、その後、実際にこれが実行された場合、その計画をした者は組織的な殺人罪の共同正犯として処罰され得ることとなりますけれども、仮に組織的な殺人罪について無罪判決が確定した場合には、その無罪判決の効力は、その前に行われた組織的な殺人を対象とするテロ等準備罪についても及ぶこととなります。
さらに進んで、では、予備罪の共謀共同正犯はどうなんだというような話もあります。ただ、予備罪の共謀共同正犯、この共謀共同正犯は、判例上は既に確立されたものとして認められておりますけれども、そもそも、例えば練馬事件、昭和三十三年の大法廷判決などにおけば、共謀共同正犯の成立要件は、かいつまんで言えば、まず共謀の事実、そして二つ目に共謀に基づく実行行為がなければ成立しないというふうに解されております。
他方で、共謀共同正犯は、共謀に加わった者の一部が犯罪を実行した場合にその他の者も正犯として処罰可能とする考え方であって、予備罪の共謀共同正犯が成立するためには、共謀に基づいて予備行為が行われる必要があると考えております。
私どもは、政権当時から、このTOC条約について、特段の立法措置を講じなくても、現行の共謀共同正犯理論、あるいは未遂の手前の予備、準備罪についても取り締まる部分もあるわけでありますから、これを根拠にして、十分留保つきで加盟できるのではないかということを考え、政府内でも検討をしてきておりました。
また、共謀という言葉は、現行法上、共謀共同正犯という言葉でも使われます。この共謀共同正犯における共謀というものも、組織性の要件というのは前提としておりません。 そうしたことから、今回改めてテロ等準備罪を立案するに当たりましては、共謀という言葉これ自体が、現行法上との関係でいえば組織性の要件を付さない概念であります。